離婚の種類について

少なからず「離婚」を考えている方なら既にご存知かと思いますが、離婚するには3種類の方法があります。

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離婚の種類

協議離婚

離婚の話し合いを二人ですることによって夫婦が合意し、離婚を成立させる方法です。

私の場合も、協議離婚ですね。

手続きとしては、役所に夫婦2人の署名が署名押印してある離婚届を提出します。

その際、お互いの両親でもかまわないのですが、保証人の署名押印も必要になります。

また、未成年の子供(満20歳未満)がいる場合は、あらかじめ決めることがあり、離婚届の親権者欄に氏名を記入して提出しないと受理してくれないそうです。

私は子供はいなかったので、これは必要ありませんでした。

まあ、一応円満離婚になるかなあ・・・?

それでも一応二人で取り決めたことがある場合は、書面にしておいた方がいいかもしれません。

特に金銭面で決めたことがあるなら、特に。

離婚してからお金や別のことで揉めたり、連絡を取り合うなんてイヤですよね・・・。

調停離婚

家庭裁判所に話し合いの場を設けてもらうよう、調停を申し立てることをいいます。

要するに、二人で話し合ってもどうしても解決しない、こじれてしまった、または、相手が話し合いにすら応じようとしない場合、家庭裁判所に間に入ってくれるよう協力をお願いするということです。

ただ、この場合離婚に向かって一直線!というよりも、双方の言い分を聞いて「もう一度やり直してみたら?」というようなアドバイスを受けることもあるようです。

何にしても、円満に解決できるよう第三者に間に入ってもらうのはいいことだと思います。

相手が全く聞く耳を持たない等、モラルハラスメント被害者の方に調停離婚は多いようですね。

俗に言われるモラ男というのは、第三者が間に入ると(それも権威ある)保身の為、言い訳をしつつ話し合いに応じようとするようです。

裁判離婚

その名のとおり、訴訟を起こして裁判所の判決により離婚の判断を行うことです。

調停に申し立てをしてもダメだった場合の最終手段と考えてよいでしょう。

最後の手段です。

大体は弁護士さんをお願いすることになると思います。

裁判ですので、証拠の出し合いになりますので、確定的な証拠が必要になります。

かなり長い時間がかかることと、弁護士費用など高額な費用がかかるため、覚悟が必要です。

また裁判離婚の場合、

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由

といった理由がなければ始めからできません。

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